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65歳肺炎球菌予防接種

令和8年4月1日から高齢者用肺炎球菌予防接種ワクチンが変わります

令和8年4月1日から国の制度改正により使用するワクチンが変わります。
接種日によって使用できるワクチンが異なりますので、ご注意ください。

  • 令和8年3月31日までは23価ワクチンのみ使用可能(20価は使用不可)
  • 令和8年4月1日からは20価ワクチンのみ使用可能(23価は使用不可)

使用できないワクチンでの接種は、公費接種の対象外となります。

接種対象者

  1. 市内にお住まいの65歳の方(誕生日の前日から66歳になる日の前日まで)
  2. 市内にお住まいの60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級程度、手帳をお持ちでない方は医師の診断書等が必要)

【ご注意】

 (注1)対象期間を過ぎると、任意接種(全額自己負担)となります。

 (注2)長期にわたる疾病やその他医学的知見に基づきこれに準ずると認められるものにより、公費予防接種の対象期間内に接種する機会を逃した方については、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、当該定公費予防接種の対象者として接種可能です。詳しくは下記お問い合わせ先へ。

 (注3)令和5年度まで経過措置として実施していた、65歳から5歳刻みの年齢の方の公費接種は終了しました。

接種方法

1回接種(公費接種はおひとりさま1回限りです)

(注1)任意接種として、肺炎球菌ワクチンを過去に接種している方で、肺炎球菌ワクチンを接種する必要がないと認められる方は、接種対象外です。
(注2)65歳になる前に、自費で接種した費用についての返金はありません。

ワクチン接種にかかる費用

令和8年3月31日まで

ワクチン種類:23価肺炎球菌ワクチン

自己負担額:4,300円

令和8年4月1日から

ワクチン種類:20価肺炎球菌ワクチン(23価より高い効果が見込まれる)

自己負担額:7,200円

(注1)但し、対象者のうち(1)生活保護受給者(2)世帯全員が市民税非課税の者、いずれかに該当する方は減免(無料)。減免手続きについては下記(項目「減免手続き方法について」)をご参照ください。

(注2)令和8年4月1日から国の制度改正により使用するワクチンが変わります。

(注3)対象者以外の任意接種(全額自己負担)の費用については、医療機関により金額が異なりますので、各医療機関にご確認ください。(1万円程度の費用がかかるようです。)

減免手続き方法について

対象者のうち、生活保護受給者又は世帯全員が市民税非課税の方は自己負担額が減免(無料)になります。

下記のいずれかの方法で減免します。

1.生活保護受給者の方

 マイナンバーカードまたは「生活保護受給証明書」の交付を受け、医療機関に提示する。

 (注1)各区役所保護課での手続きのうえ、交付を受けてください。
 (注2)生活保護を受けていることが医療機関で確認できる場合は不要です。

2.世帯全員が市民税非課税の方
  • 当該年度の「介護保険料納入通知書(保険料段階が1から3段階のもの)」「介護保険負担限度額認定証」「介護保険特定負担限度額認定証」を医療機関に提示する。  

 または

  • 本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)と印鑑(認印)と予診票を持参して、各区役所保健福祉課で減免確認を受け、医療機関に提出する。

 (注1)本人が自署する場合は、印鑑は不要です。
 (注2)区役所窓口での市民税非課税の確認は、お時間をいただくことがあります。ご了承ください。

【市民税非課税世帯で後期高齢者医療対象の方】

 マイナンバーカードまたは「後期高齢者医療の負担区分(区分1・2)を併記した資格確認書」を医療機関に提示する。

 

接種の流れ

①お電話、または窓口にて予約(予約日時も決めていただきます)

②窓口にてお支払い

③ワクチン発注

④予約日時に来院してワクチン接種

 

 

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